香港で合弁会社(ジョイントベンチャー)を運営する場合、日本側は出資をし取締役を出していても、日常的な運営や資金の出入りまでチェックできていないケースも少なくありません。実務に携わっている合弁相手方や取締役は、そこに付け込んで、会社の資金を私的に使うこともあります。
以下の案件は、弊社が合弁企業に出資した日本企業側でサポートした一例です。
- 本件の合弁会社は、ある日本企業が香港企業2社と共同で設立した合弁会社でした。
- 日本企業側はこの合弁企業に対して資金を貸しました。
- 香港企業のうちの1社側から送り込まれた日本人取締役が、株主間の合意に反して、自身が保有する会社の銀行口座に、会社資金の大半を送金してしまいました。
- この合弁会社は、資金不足により開店休業状態に陥ってしまいました。そのため、日本企業側がこの合弁企業に貸した資金は返還されていません。
- この日本企業は、上記の日本人取締役(無断で会社資金を送金した人)に対して、事実関係の説明を求め、貸金の早期の返還を求めましたが、面会にも応じない有様で、まともに対応しようとしませんでした。
- 上記日本企業から相談を受けた弊社は、上記日本人取締役が保有する香港法人の銀行口座を凍結させました。
- これにより、上記の日本人取締役(無断で会社資金を送金した人)は香港でのビジネス遂行が困難な状態に陥り、口座凍結を解除を求めて、上記日本企業との交渉に応じ始めました。