2023/02/09
~長年、海外資産管理に携わる弁護士が
海外投資の国際的情報交換の実情と取り得る対応策まで解説
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2016年のパナマ文書、2017年のパラダイス文書に続く、
オフショア法人などの大量の情報を含む
文書の第3弾「パンドラ文書」(2021年10月に開示)に、
ロシアのプーチン大統領やウクライナのゼレンスキー大統領の
名前が載っていることが、話題になっています。
パンドラ文書は、オフショアでの法人・信託の設立に関する大量のデータを含む文書で、
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ、本部=米国ワシントン)が入手したものです。
世界各国の富裕層が、資産隠し・脱税に使っているのではないかとして、話題になりました。
例えば、ブレア元英首相と夫人は、ロンドン中心地に立地する
約9億円相当のオフィス購入にオフショア会社を活用し、
およそ4500万円を節税したと報じられています。
また、ヨルダンのアブドラ国王は、英領バージン諸島の弁護士を使って、
約120億円相当の高級住宅14件を秘密裏に購入したと報じられています。
日本人でも、ここに名前が載っている方々は少なくありません。
例えば、資産隠しが明るみに出た日本の有名人として、
孫正義氏(ソフトバンク創業者)や
安田隆夫氏(ドン・キホーテ創業者)がいます。
もう少し批判される可能性の高い例として、大島健伸氏の例があります。
2009年に経営破たんした商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の元役員です。
大島氏は、SFCGの破たん直前に、SFCGの資産約2670億円を親族会社などに
無償や格安で譲渡した資産隠しなどの容疑で逮捕されたのですが、
検察も資金の流れを解明できませんでした。
結局、2016年に、大島氏に対して下されたのは無罪判決でした。
しかし、その巨額の資産隠しの一角、6億円分がパンドラ文書から出てきたのです。
そうすると、SFCG破綻の際、資産を隠していたのではないかと思われる訳です。
こうした話ばかりすると、「オフショア法人を使う=違法」という印象を持つ人も多いでしょう。
しかし、オフショア法人を使い、自分の名前が表に出ないようにする行為が全て違法という訳ではありません。
収入を隠して脱税するような場合のみ違法となります。
こうした報道を見る場合、どういった場合に違法となるのか、
どういった使い方をすると合法かつメリットがあるのかについて、
冷静に見ていくことが必要でしょう。
そのうえで、企業オーナー様・クリニックオーナー様などの富裕層の場合、
自分であればどのような活用をしていくことができるかを考えても良いかも知れません。
こうした点について、本セミナーで一緒に考えていきたいと思います。
◆日程:
2023年3月14日(火) 11:00 ~ 11:45
◆セミナー形式:
WEB
◆会場:
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
◆参加費:
無料
株式会社OWL Japan
代表取締役
小峰 孝史 氏
東京大学法学部卒業、オックスフォード大学経営大学院修了(MBA) 米系法律事務所(Sidley Austin法律事務所)の東京オフィス・香港オフィスで勤務。日系大手法律事務所(TMI 総合法律事務所)所属中、香港の C.P.Lin 法律事務所に駐在。2018年より現職。主として日本企業や日本の富裕層向けに、日本の税法等の法令を踏まえつつ香港の税制上のメリットを生かすよう、アドバイスを提供。
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