会社設立は、香港にお越しいただかなくても可能です。
しかし、設立した法人の名義で、HSBCなど香港の主要銀行で法人口座を開設する場合、取締役全員・大株主は香港に渡航する必要があります。
取締役は最低1名必要です。18歳以上であれば足り、国籍、居住地の制限はありません(日本居住者でも取締役に就任可能です)。日本の場合と異なり、法人が取締役となることも可能ですが、最低1名は自然人の取締役が必要です。
一般的に、株主・取締役が香港在住でない場合は法人銀行口座の開設は厳しいです。しかし、弊社OWLは、株主・取締役が香港在住でない場合でも法人口座を開設しております。まずはご連絡ください。
数年前は英語も中国語もできない方でも、通訳を介して口座開設をすることも簡単に出来ましたが、最近は、通訳を介してしかコミュニケーションを取れないと、口座開設を拒否されることが多いと言われています。
まず、パスポートが必要です。香港入国時にパスポートに挟み込まれる小さい紙片を無くさないようにしてください。
また、住所を証明する書類が必要になりますが、国際運転免許証が便利です。国際運転免許証は、運転免許証をお持ちの方であれば、所定の場所で、その日のうちに取得することができます。
マイナンバーを要求してくるか否かのルールは銀行に委ねられており、まちまちです。銀行によっては、日本人が口座開設するにはマイナンバーが必要と言われますし、マイナンバーを要求してこない銀行もあります。また、マイナンバーを要求してくる銀行でも、マイナンバーを示さずに口座開設することも絶対不可能という訳ではありません。弊社にご相談ください。
香港の銀行は本人確認を非常に重視します。そのため、本人が銀行に行くことは必須であり、本人が銀行に行かずに口座開設をすることはできません。
はい、香港・シンガポールのプライベートバンカーを紹介することができます。
日本居住者はBinance Globalの口座を開けなくなってしまいました。でも、海外の人や法人(会社)であれば、口座を開くことができます。OWLは、海外の法人(会社)を設立し、Binance Globalの口座を開くことまで、全面的にお手伝いできます。
詳しくは、以下のコラムをお読みください。
●世界最大の暗号資産取引所Binance日本居住者向けサービス終了の衝撃(第1回) ~ 海外の銀行・証券会社、保険会社、暗号資産取引所、これら事業者は日本居住者に対してサービス提供をできる?
●世界最大の暗号資産取引所Binance日本居住者向けサービス終了の衝撃(第2回) ~ 日本の金融庁は、日本国内のグループ会社を「人質」にとって、外国業者に日本のルールを守らせている?
バイナンスからの質問に英語で答えること、バイナンスの求めに応じて必要書類をスピーディーに準備することが、必要です。これは多くの日本人にとっては難しいと思います。心配な方は、USD1,500で弊社のコンサルタントがサポートします。
お子様が小学校低学年までであれば、子供本人の英語の能力はそれほど問われません。親など周囲の力で入学させることができます。弊社のコンサルタントが学校のスタッフと密に連絡を取り、ご希望の学校に入学して頂けるようにサポートします。小学校高学年になると、本人の英語力が問われてきますが、まだ周囲の力で入学させることができます。 これまで、お子様が小学生までの場合、全員ご希望の学校に合格されるようお手伝いいたしました。
弊社OWLは、お客様が移住した後も長期的なお付き合いをすることを前提にサポートさせて頂いています。実際、移住した後も、また、移住して数年経たのちに日本に帰国された後も、相談くださったときには、アドバイスさしあげています。
はい、サポートしています。たとえば、お客様のもとに税務署・国税局から連絡があった場合など、税理士と一緒にサポートしています。
海外移住してから利益確定をすれば、日本の税金はかからなくなります。
詳しくは、以下のコラムをお読みください。
●暗号資産投資家は、海外移住することで最高55%の重税から逃れられる!?
移住先の国で課税される場合もあります。しかし、シンガポール、マレーシア、ドバイなどでは暗号資産による利益は非課税です。
たとえばタイの場合、タイ国外での所得は同一年にタイに持ち込まない限り課税されないという法令になっています。したがって、タイ移住による節税は十分可能です。