よくある質問

 

FAQ

 

海外法人設立について

香港法人を設立するためには、香港に行く必要がありますか?

会社設立は、香港にお越しいただかなくても可能です。
しかし、設立した法人の名義で、HSBCなど香港の主要銀行で法人口座を開設する場合、取締役全員・大株主は香港に渡航する必要があります。

取締役になるための条件は何ですか?

取締役は最低1名必要です。18歳以上であれば足り、国籍、居住地の制限はありません(日本居住者でも取締役に就任可能です)。日本の場合と異なり、法人が取締役となることも可能ですが、最低1名は自然人の取締役が必要です。

法人、支店、駐在員事務所のうち、どの形式で香港進出をするか悩んでいます。それぞれの形式の長所・短所を教えてくれますか?

  • 法人
    法人には幾つかの種類がありますが、香港で法人設立する場合に最も一般的なのは、責任が株式資本の額に限定される「Company Limited by Shares」です。上場する場合などを除けば、Private companyとするのが通常で、その場合、株主が50名以下、株式の譲渡制限あり、株式・社債の公募が禁止という要件が必要になります。
  • 法人の長所
    香港の会計では、損失の永久繰越、交際費の全額損金算入などが認められています。法人設立が約1週間で可能であり、諸外国と比べて極めて容易です。
  • 法人の短所
    香港では、すべての会社が監査を受ける必要があります。
  • 支店
    支店設立は、外国法人(たとえば日本法人)と法人としての一体性を保ちつつ、香港で事業を営む方法です。
  • 支店の長所
    香港がコストセンターの場合、日本・香港のトータルでの税額が安くなる場合があります。香港法人の場合と異なり、監査は不要です。
  • 支店の短所
    日本本社の定款などを変更する場合、その英訳(または中国語訳)を添えて提出する必要があります。日本本社の税務申告の際、香港支社の決算を提出する必要があります。
  • 駐在員事務所
    香港で事業を営むことなくリサーチ業務などのみ行う場合、駐在員事務所設立の方式をとることができます。
  • 駐在員事務所の長所
    法人維持費用は不要であり、商業登記所への年間維持費用のみで足ります。
  • 駐在員事務所の短所
    事業を営むことができません。

香港法人を設立する際に、何を決めなくてはいけませんか?

  • 会社名(Company Name):会社名は英語または中国語で決定しますが、英語名・中国語名の両方を定めることも可能です。英語では会社名の最後にLimitedを、中国語では会社名の最後に有限公司を付けます。
  • 登録住所 (Registered Office):香港内でオフィスを賃借しない場合、弊社住所を登録住所として登録することも可能です。
  • 資本金(Capital):設立する法人に株主が払い込む金額を意味します。
  • 株主 (Shareholder):株主は最低1名必要です。自然人・法人のいずれも株主になることができます。後述の取締役とは異なり、18歳未満の自然人も株主になることができます。
  • 取締役(Director):取締役は最低1名必要です。18歳以上であれば足り、国籍、居住地の制限はありません(日本居住者でも取締役に就任可能です)。日本の場合と異なり、法人が取締役となることも可能ですが、最低1名は自然人の取締役が必要です。
  • 事業目的 (Nature of Business): 【会社設立時には、事業目的を幅広に定めることも可能?】
  • 会社秘書役(Company Secretary):香港の会社条例において設置が義務付けられた役職です。香港居住者(自然人)または香港で登記された法人が就任し、法定書類の作成や登記手続等を行います。弊社も、会社秘書役業務を承っています。

海外(香港・シンガポール)の銀行口座(法人口座)開設について

私は日本在住であるうえ英語を話せませんが、香港法人を設立して法人口座を開設したいと思っています。法人口座を開設できますか?

一般的に、株主・取締役が香港在住でない場合は法人銀行口座の開設は厳しいです。しかし、弊社OWLは、株主・取締役が香港在住でない場合でも法人口座を開設しております。まずはご連絡ください。

海外(香港・シンガポール)の銀行口座(個人口座)開設について

個人名義の口座を香港の銀行で開設したいと思っています。英語も中国語もできませんが、口座開設は可能でしょうか?

数年前は英語も中国語もできない方でも、通訳を介して口座開設をすることも簡単に出来ましたが、最近は、通訳を介してしかコミュニケーションを取れないと、口座開設を拒否されることが多いと言われています。

日本在住の日本人です。自分の名義(個人名義)の口座を香港の銀行で開設したいと思っています。何を持っていけばよいでしょうか?

まず、パスポートが必要です。香港入国時にパスポートに挟み込まれる小さい紙片を無くさないようにしてください。
また、住所を証明する書類が必要になりますが、国際運転免許証が便利です。国際運転免許証は、運転免許証をお持ちの方であれば、所定の場所で、その日のうちに取得することができます。

日本在住の日本人です。自分の名義(個人名義)の口座を香港の銀行で開設したいと思っています。マイナンバーはできれば伝えたくないのですが、マイナンバーを伝えずに口座開設は可能ですか?

マイナンバーを要求してくるか否かのルールは銀行に委ねられており、まちまちです。銀行によっては、日本人が口座開設するにはマイナンバーが必要と言われますし、マイナンバーを要求してこない銀行もあります。また、マイナンバーを要求してくる銀行でも、マイナンバーを示さずに口座開設することも絶対不可能という訳ではありません。弊社にご相談ください。

日本在住の日本人です。自分の名義(個人名義)の口座を香港の銀行で開設したいと思っています。香港の銀行に行かずに、香港の銀行口座を開設することは可能でしょうか?

香港の銀行は本人確認を非常に重視します。そのため、本人が銀行に行くことは必須であり、本人が銀行に行かずに口座開設をすることはできません。

プライベートバンクに興味があります。紹介してもらえますか?

はい、香港・シンガポールのプライベートバンカーを紹介することができます。

Binanceバイナンス口座について

Binance Globalで口座を開くことができなくなりました。口座を開く方法はありますか?

日本居住者はBinance Globalの口座を開けなくなってしまいました。でも、海外の人や法人(会社)であれば、口座を開くことができます。OWLは、海外の法人(会社)を設立し、Binance Globalの口座を開くことまで、全面的にお手伝いできます。

詳しくは、以下のコラムをお読みください。
世界最大の暗号資産取引所Binance日本居住者向けサービス終了の衝撃(第1回) ~ 海外の銀行・証券会社、保険会社、暗号資産取引所、これら事業者は日本居住者に対してサービス提供をできる?
世界最大の暗号資産取引所Binance日本居住者向けサービス終了の衝撃(第2回) ~ 日本の金融庁は、日本国内のグループ会社を「人質」にとって、外国業者に日本のルールを守らせている?

バイナンスの法人口座を開設するのは難しいですか?

バイナンスからの質問に英語で答えること、バイナンスの求めに応じて必要書類をスピーディーに準備することが、必要です。これは多くの日本人にとっては難しいと思います。心配な方は、USD1,500で弊社のコンサルタントがサポートします。

移住に関して

親子とも英語はできないのですが、子供を一流の海外インターナショナルスクールに子供を入学させることはできますか?

お子様が小学校低学年までであれば、子供本人の英語の能力はそれほど問われません。親など周囲の力で入学させることができます。弊社のコンサルタントが学校のスタッフと密に連絡を取り、ご希望の学校に入学して頂けるようにサポートします。小学校高学年になると、本人の英語力が問われてきますが、まだ周囲の力で入学させることができます。 これまで、お子様が小学生までの場合、全員ご希望の学校に合格されるようお手伝いいたしました。

移住後のサポートはありますか?

弊社OWLは、お客様が移住した後も長期的なお付き合いをすることを前提にサポートさせて頂いています。実際、移住した後も、また、移住して数年経たのちに日本に帰国された後も、相談くださったときには、アドバイスさしあげています。

海外移住したあとで事情があり帰国することになった場合、日本の税金が心配です。そうした場合のサポートはありますか?

はい、サポートしています。たとえば、お客様のもとに税務署・国税局から連絡があった場合など、税理士と一緒にサポートしています。

 

暗号資産投資家の海外移住について

利益確定時にかかる税金を節税できますか?

海外移住してから利益確定をすれば、日本の税金はかからなくなります。

詳しくは、以下のコラムをお読みください。
暗号資産投資家は、海外移住することで最高55%の重税から逃れられる!?

海外移住後に利益確定した場合、海外移住先の国で税金はかかりますか?

移住先の国で課税される場合もあります。しかし、シンガポール、マレーシア、ドバイなどでは暗号資産による利益は非課税です。

暗号資産による利益に課税される国に移住すると、確定した利益にかかる税を節税できませんか?

たとえばタイの場合、タイ国外での所得は同一年にタイに持ち込まない限り課税されないという法令になっています。したがって、タイ移住による節税は十分可能です。

 

Contact Usお問い合わせ

海外での会社設立・資産運用・移住に関する各種ご相談を無料で承ります。
お気軽にお問い合わせください。

◆出張セミナー◆
関東地方であれば、5名以上の参加者が集まる会合に、弊社代表(小峰孝史)が出張セミナーに参ります。
テーマは、海外法人・銀行口座を利用したタックスプランニング、海外移住による節税、暗号資産投資家向けの節税、
海外の暗号資産取引所(Binanceなど)を利用する方法などです。
関東地方以外であっても、大阪、名古屋、沖縄、バンコクなどでセミナーを実施してきました。
応相談になりますが、お声がけください。

◆提携先募集◆
「日本人が気軽に国境を越える社会にしていきたい!」という理念に共感していただける方、ぜひ、ご連絡ください。
現在、特に以下の方を募集させていただいております。
- 税務・会計関係 -
・海外投資などに興味をもつクライアントさんのいらっしゃる税理士さん
- 不動産関係 -
・日本の不動産を海外で販売したい不動産会社の方
・外国人顧客が不動産を買いに来ているが、対応に苦慮されている不動産会社の方
- ファイナンシャルアドバイザー関係 -
・海外投資に興味のあるファイナンシャルアドバイザーの方
- メディア関係 -
・日本からのアウトバウンド投資・移住・バイリンガル教育に関する企画をお考えの出版社、雑誌社、新聞社、テレビ局のご担当者様
・日本へのインバウンド投資・移住・インバウンド観光に関する企画をお考えの出版社、雑誌社、新聞社、テレビ局のご担当者様
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