2016/03/08
近時の税制改正では、「出国税」をはじめとして、富裕層への課税を強化する方向性を強く打ち出しています。平成27年度(2015年度)税制改正で導入された財産債務調書制度もその一つです。
この「財産債務調書」は、これまで所得金額2000万円超の人が確定申告書とともに提出していた「財産及び債務の明細書」が衣替えし、より詳細な記載が要求されるようになったものです。
「財産及び債務の明細書」では、「所得2,000万円超」の人に提出義務が課されていました。
しかし、「財産債務調書」では、「所得が2,000万円超」(所得要件)に加え、「その年の12月31日時点で有する(1)財産の価額の合計額が3億円以上、又は(2)国外転出課税の対象資産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上の者」という要件(資産要件)が追加されました。
この「資産」には、預貯金、有価証券、不動産、自動車、家財、美術品など、様々な財産が含まれます。また、国外の財産も含まれます。
また、「財産の価額が3億円以上」というのは、純資産が3億円以上という意味ではなく、債務を控除する前の金額で3億円以上という意味です。したがって、財産が3億円、債務が1億円の人も、この資産要件を満たすことになります。
国外財産調書の場合、12月31日時点で日本非居住者であれば提出義務はありません。
しかし、財産債務調書は、たとえ12月31日時点で日本非居住者であっても、その年分について確定申告書(年の途中で出国する場合の確定申告書を含みます)を提出する義務がある場合で、上記の所得要件・資産要件を満たすときには、提出義務があります。
「財産及び債務の明細書」では、「財産の種類、数量及び価額」を記載すればよかったのですが、「財産債務調書」では、かなり複雑になっています。例えば、これまでは記載を要しなかった「財産・債務の所在」や「有価証券の銘柄・取得価額」を新たに記載することになりました。
従来の様式では、未提出でも特に罰則規程はありませんでした(=ムチがありませんでした)が、今回の改正でアメとムチが明文化されました。
(国税庁パンフレットより)
(1)財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
(2)財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
「財産債務調書」は、一言で言えば、個人が提出しなくてはならない貸借対照表(バランスシート)と言えそうです。
従来、税務署は、各個人のフローに応じて徴税するため、いわば「損益計算書」(PL)を提出させてきました。しかし、徴税の漏れを防ぐため、ストックをも把握する必要性を認識し、「財産債務調書」や「国外財産調書」の制度化を進めてきた、と言えそうです。
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