2015/09/02
国税庁がYoutube上に「国際的租税回避行為への対応」という番組をアップしています。「国際的租税回避行為はできませんよ」と視聴者に伝える意図で作ったのでしょうが、「やりようによっては租税回避行為が可能なんだな」と視聴者に伝わる内容に仕上がっています(笑)
20分程度の番組なので見て頂ければよいのですが、ストーリーのあらすじは:
1. 会社社長が、キャピタルゲイン課税の無いA国に移住してから、株式を売却。
2. 国税が調査しにくるが、社長いわく「日本非居住ですから、日本で納税する必要はないし、移住先A国でも納税する必要はないですね(キリッ)」
3. 国税が調査したところ、会社はペーパーだけでA国でビジネスの実態なし、社長はA国ではホテル住まい等、判明。
4. 国税いわく「すべて調べました。A国居住とは認められません、日本居住です!所得税+重加算税+地方税+延滞税を払ってください。」
というものです。
国税庁の番組を見ると、「国税庁は、租税回避が多くて手を焼いているんだな。租税回避を防ごうと必死なんだな。」という国税庁の切実感がひしひし伝わってきます。
とはいえ、勿論、居住・非居住を認定する要素は様々ありますし、個々の人の状況によるので、この番組の言うほど単純ではなく一概には言えません。
私達は、国際都市香港に住みたい・ビジネスを始めたいという皆様をお手伝いしていきたいと思います。
問い合わせ先(OWL Hong Kong Limited):info@owlhongkong.com
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