2018/03/13
日本では仮想通貨ビジネスが規制され、業者は金融庁への登録をして初めてビジネスを行うことができます。一方、香港では、基本的に、仮想通貨ビジネスの規制は無く、登録無しに仮想通貨取引ビジネスを行うことができます。
しかし、香港政府が仮想通貨ビジネスを野放しにしているという訳ではありません。
香港の証券先物委員会(SFC)が、2018年2月9日、7つの仮想通貨取引所に対して特定のトークンを取扱通貨から外すよう警告をしました。
これにより、香港でも、仮想通貨取引が一気に規制されるようになるでしょうか?
SFCのウェブサイトに掲載されている発表を見てみましょう。 この中で重要なポイントと思われる部分は、ここでしょうか。
The SFC has sent letters to seven cryptocurrency exchanges in Hong Kong or with connections to Hong Kong warning them that they should not trade cryptocurrencies which are “securities” as defined in the Securities and Futures Ordinance (SFO) without a licence. ざっくり和訳すると、「SFCは、香港内または香港に関連した7つの仮想通貨取引所に対して、証券先物条例(SFO)で「有価証券」と定義される仮想通貨をライセンス無しに取り扱うべきでない旨を警告する書面を送った。」ということです。
言い換えるならば、「有価証券を取り扱うライセンス無しに、有価証券を取り扱うことはしてはならない旨の警告をした。」ということです。
おそらく、警告を受けた仮想通貨取引業者は、こう考えていたのでしょう。
「うちが取り扱っているのは、仮想通貨だけ。有価証券は取り扱っていない。だから、有価証券取扱いのライセンスが無くてもOK。」
つまり、この上の図のように、仮想通貨と有価証券は全くの別物と考えていたのでしょうね。
でも、SFCは、「仮想通貨であっても有価証券に該当するものもある、そうした(有価証券としての性質を持つ)仮想通貨を取り扱うには、有価証券取扱いのライセンスが必要。」と、考えていたわけです。
つまり、この下の図のように、仮想通貨と有価証券は重なり合うと考えているのです。
このSFCの考え方は、2017年9月5日の発表で示された考え方そのままです。
基本的に変わっていません。 ですから、SFCが急に厳しくなった、ということはできないと思います。
現時点では、香港は、仮想通貨に対する規制を課していないと言えますので、仮想通貨ビジネスの拠点として、一層脚光を浴びていきそうです。
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