2015/08/30
偽物天国と思われがちな香港ですが、意外にも(?)、偽物の取り締まりは行われています。
例えば、大塚製薬の「オロナインH軟膏」(香港での中国語名称「娥羅納英H軟膏」)の偽物を、本物のように偽って販売していた業者が摘発されています。この偽物は「娥む納たH軟膏」という商品名で、箱のデザインも似ていますから、明らかに確信犯だった訳です。
偽物の製造・販売業者に対して取りうる手段としては、大きく分けて、民事上の手続きと行政上の手続きが考えられます。
民事上の手続きというのは、被害者(真正品の製造・販売業者)が加害者(偽物の製造・販売業者)に対して、行為の差止や損害賠償請求を求める方法です。この場合、弁護士に依頼して、手続きを行う必要があります。
ただ、香港は、弁護士費用が非常に高く(あくまで一般的な印象ですが、日本の1.5~2倍、訴訟の場合には日本の3~4倍はかかります)、類似品の製造業者や販売業者を相手に訴えを起こすハードルは高いと言えます。
他方、行政上の手続きも考えられます。これは、違法行為をしている業者を取り締まってもらう方法です。被害者(真正品の製造・販売業者)としては、政府機関に働きかけて摘発してもらうことになります。
この方法のメリットは、なにより費用が要りません。(勿論、弁護士に相談したうえで、政府機関に説明するための書面を弁護士に作成してもらう方が効果的です。)また、偽物の製造・販売業者の身元を特定できない場合、民事上の手続きを取ることは困難ですが、行政上の手続であれば可能と言えます。
自社商品の偽物が香港で販売され困っている方、OWL Hong Kong Limitedにご相談ください。
問い合わせ先(OWL Hong Kong Limited):info@owlhongkong.com