コラム
Column

「国家戦略特区」で特例の適用を受ければAirBnBなど民泊も合法!?

2016/01/07

前回、現行法の下では、AirBnBなど民泊を営むことは、無許可で旅館・ホテルを営むに等しく、旅館・ホテルを許可制と定めた「旅館業法」の違反の疑いが強い、と書きました。

では、どのように行えば合法と言えるのでしょう?

 「旅館業法」が適用除外されれば、AirBnBなど民泊も合法!?

問題は、旅館業を営む要件を厳しく定めた「旅館業法」が適用除外される必要があるということです。いわゆる「規制緩和」ですね。

そして、外国人観光客の増大を目指す政府方針の下、「国家戦略特別区域法」が定められ、「国家戦略特別区域法」の下、旅館業法の規制を緩和した「国家戦略特別区域法における旅館業法の特例の施行について(通知)」が出されました。

この条件を満たせば、AirBnBなど民泊も合法だ!

緩和された内容(=この要件を満たせば、旅館でなくても旅館業を営める)は、と言うと:

  • 特区内で事業を行うこと
  • 7日~10日以上の期間使用させること
  • 宿泊させる部屋の広さは原則として25㎡以上であること、鍵をしっかりつけること、清潔にすること
  • 外国語を用いた案内や情報提供をすること
  • 旅館業法の対象となる事業であること

airbnb logo

特区として指定されたのは何処?

どこが、この「特区」として指定されるかは、なかなか発表されなかったのですが、2015年8月28日の「国家戦略特別区域を定める政令」により、以下の通り、決まりました。

  • 宮城県仙台市の区域
  • 秋田県仙北市の区域
  • 千葉県成田市、東京都及び神奈川県の区域
  • 新潟県新潟市の区域
  • 愛知県の区域
  • 京都府、大阪府及び兵庫県の区域
  • 兵庫県養父市の区域
  • 福岡県福岡市の区域
  • 沖縄県の区域

国家戦略特区

規制緩和の中身は十分?

特区のエリアとしては、ホテル・旅館が不足すると見られている地域はカバーされていると思います。

ただ、緩和された内容が、緩和されたとはいえ、まだまだ厳しいのではないかと思っています。

特に、「7日~10日以上の期間使用させる」という長さの制限が厳しいですね。7日~10日以上の期間宿泊する客は、そう多くないでしょうから。

とはいえ、旅館業法の緩和に向けた第一歩であることは間違いないです。

規制緩和の恩恵を受けるには、外国人滞在施設経営事業特定認定申請が必要

この規制緩和の恩恵を受けるには、民泊をするための申請(外国人滞在施設経営事業特定認定申請)をする必要があります。そして、申請をすることができるのは、条例・規則が制定された自治体に限られます。2016年1月現在では、東京都大田区・大阪府・大阪市の3自治体です。

申請を検討されている方、外国からのインバウンド観光拡大に向けたマーケティングを検討されている方、OWL Hong Kong Limitedにご相談ください。

問い合わせ先(OWL Hong Kong Limited):info@owlhongkong.com

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