2016/01/16
香港で会社設立し、商品を販売する。そのとき、会社名や商品名を登録して、偽物が現れるのを未然に防ごうとしますよね。
でも、意外な落とし穴があるのです。
香港で会社設立(法人設立)をする場合、同一名称の会社が無いことを確認したうえで、会社登記所(Companies Registry)に登録(登記、registration)します。
そうすると、それ以降、同一名称の会社名を登録することはできません。つまり、登録したことで、その会社名は保護されることになります。この会社名のことは「商号」と言われることもあります。
登録することで偽物が現れることを防がなくてはいけないのは、会社名だけではありません。商品名も重要です。商品名については、商標という知的財産として登録します。商標登録すると、それ以降、同一商標・類似商標の登録はできません。つまり、登録したことで、その商品名は保護されることになります。
例えば、ソニー株式会社の場合、「ソニー」という会社名は商号であり、会社設立して登録することで保護されます。そして、「Xperia」という商品名は商標であり、商標登録することで保護されます。
会社名(商号)と商品名(商標)を登録して一安心かと思いきや、ここに落とし穴があります。
先ほどの例で見てみましょう。「SONY Limited」という会社を香港で設立し、会社名=商号を登録しました。そして、「Xperia」という商品名を商標登録しました。
これにより、「SONY Limited」という会社を別に設立することはできませんし、「Xperia」という(または類似の)商品を登録・販売することもできません。
しかし、「SONY」という商標を登録して、「SONY」という名称の電気製品を堂々と販売することができてしまうのです。
さらに恐ろしいことに、この偽SONYは、商標登録されており、商標登録されていないSONY商品を排除することができますので、本物のSONY商品を商標権侵害だと訴えることすらあり得るのです。
もちろん、この偽SONYは、「SONY」が知名度の高い電気製品を販売している会社だと知って、その知名度にタダ乗りしただけのパクリですから、この偽SONYを訴える方法は無い訳ではないです。ただ、非常に面倒な訴訟を経る必要があり、時間も費用もかかります。
こうした大参事を避けるためには、会社設立時に会社登記所(Companies Registry)に登録(登記、registration)し商品名を商標登録して安心するのではなく、会社名も商標登録しておくべきではないかと思います。
商標登録は比較的低い費用で可能です。パクリ商標が現れる可能性のあることを考えれば、保険を掛ける意味でも、考えて良いと思います。
会社設立を検討されている方、商標登録を検討されている方、OWL Hong Kong Limitedにご相談ください。
問い合わせ先(OWL Hong Kong Limited):info@owlhongkong.com