コラム
Column

うっかり契約書にサイン、自分を嵌めた相手に復讐!?(その2=紛争解決・逆襲編)

2015/10/12

元ビジネスパートナーのB氏に騙されてというか不注意で、考えていた内容とは全く異なる文面の和解契約書にサインしてしまったA氏。横領されたうえ更に大金を払わされることが悔しく、夜も眠れない日が続きましたが、いかに挽回したのか。紛争解決・逆襲編。

和解契約書に穴が無いか、読み直してみたが。

Aさん、まず、(Bさんに騙されてサインした)和解契約書を読み直すことから始めました。

「両者の間には本契約に定める外、何らの債権債務もない。」という清算条項がネックになっている訳ですが、この文言の解釈を何とかできないかという方法です。

残念ながら、無理です。

勿論、和解契約書を締結した後でBさんがAさんを殴りつけ、AさんがBさんに損害賠償請求をするというようなケース(和解契約書締結後の事情)であれば別でしょう。でも、横領は和解契約書を締結する前の事実ですから、横領の金を返せと言ってみても無理です。

Agreement

自分を嵌めたBさんに逆襲するための戦略!

私達とAさんは検討しました。ポイントは2点です。

  1. AさんがBさんに400万香港ドルを払うという和解契約書がある限り、Aさんは安心できない。
  2. 和解契約書の作り直しをBさんに求めても、まともには応じてくれない。

ということは、Bさんの弱みを突く→その弱みを交渉材料に和解契約書のまき直しを求めるという作戦がベストでしょう。

警察は頼もしい味方!

「両者の間には本契約に定める外、何らの債権債務もない。」という文言があり、和解契約書締結前の事情を蒸し返せないのがAさんにとって厳しい所ですが、Aさん以外の人にとっては、そんな文言、気になりません。

ということであれば、頼もしい味方警察にBさんの横領事件を捜査してもらいましょう。Aさんと私達は共同で横領事件の経緯と背景事情を整理して、警察に被害届を出しに行きました。

その後、しばらくすると、Bさんのオフィスに捜査の手が入ったのでしょう、Bさんの側から泣きが入ってきました。ここぞとばかり、準備しておいた「まき直し用の和解契約書案」を手に交渉、見事、まき直し用和解契約書を締結しました。横領金を返還させたうえ、旧和解契約書を無効にしたことは言うまでもありません。

Crime

警察を使っても様々な帰結がある

このケースでは、Bさんから泣きが入って和解契約書を巻きなおしましたが、こう上手く進むとは限りません。

警察の捜査が入ったと思われるものの、泣きを入れてくることなく逃亡というケースもありました。まぁ、自分達に不利な契約書は残るものの、その契約書を行使してくることは無いでしょうから、これはこれで、悪くない結論ですね。

最悪のパターンは、警察が動いてくれない場合です。実際、殺人とか傷害のような粗暴犯であれば警察はすぐに動くのですが、財産犯、とくに法的に難しい横領や背任の場合、動いてくれないことも少なくないのです。(日本流にいえば、民事不介入でしょうか。)

だからこそ、警察がすぐに動いてくれるよう、被害届を出す前に専門家の助けを借りて十分な事前準備をすることが大切だと思います。

この記事が気に入ったらいいね!しよう
関連記事

Contact Usお問い合わせ

海外での会社設立・資産運用・移住に関する各種ご相談を無料で承ります。
お気軽にお問い合わせください。

◆出張セミナー◆
関東地方であれば、5名以上の参加者が集まる会合に、弊社代表(小峰孝史)が出張セミナーに参ります。
テーマは、海外法人・銀行口座を利用したタックスプランニング、海外移住による節税、暗号資産投資家向けの節税、
海外の暗号資産取引所(Binanceなど)を利用する方法などです。
関東地方以外であっても、大阪、名古屋、沖縄、バンコクなどでセミナーを実施してきました。
応相談になりますが、お声がけください。

◆提携先募集◆
「日本人が気軽に国境を越える社会にしていきたい!」という理念に共感していただける方、ぜひ、ご連絡ください。
現在、特に以下の方を募集させていただいております。
- 税務・会計関係 -
・海外投資などに興味をもつクライアントさんのいらっしゃる税理士さん
- 不動産関係 -
・日本の不動産を海外で販売したい不動産会社の方
・外国人顧客が不動産を買いに来ているが、対応に苦慮されている不動産会社の方
- ファイナンシャルアドバイザー関係 -
・海外投資に興味のあるファイナンシャルアドバイザーの方
- メディア関係 -
・日本からのアウトバウンド投資・移住・バイリンガル教育に関する企画をお考えの出版社、雑誌社、新聞社、テレビ局のご担当者様
・日本へのインバウンド投資・移住・インバウンド観光に関する企画をお考えの出版社、雑誌社、新聞社、テレビ局のご担当者様
 PAGETOP