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タワーマンションを利用した相続税節税を国税が否定!?次の節税方法は何だ?

2015/11/11

最近、タワーマンションを使った相続税の節税が話題になってきていました。

タワーマンションを利用した相続税節税とは?

タワーマンションを使った相続税節税手法を簡単に言うと、税務署の評価額と実勢価格との間にあるズレを利用していた訳です。

例えば:

  1. 12億円の財産を持つ親が、12億円で会社を設立。
  2. 8億円の借金を借りて(合計20億円のキャッシュを作り)タワーマンションを購入。
  3. 20億円で購入したタワーマンションの相続時の評価額は、約5億円だった。
  4. 同社のプラス財産の評価額が5億円、借金が8億円だったので、相続した株式の価値は(税務署的には)0円。したがって、相続税も0円。

 

タワーマンション利用の相続税節税に批判殺到

最近、タワーマンションを使った相続税節税手法が、悪質な相続税逃れとマスコミで指摘されてきていました。

そうした批判を受けて、国税庁も動き始めました。

日本経済新聞2015年11月3日電子版によると、「国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう指示していたことが2日、分かった。相続税評価額を低く抑える手法として人気を集めていたが、行きすぎた節税策と判断されれば、今後は相続税が追徴課税される。」

常々思うのですが、日本は、ルールをきちんと決めて「ルール違反は処罰、ルール違反にあたらないものは処罰しない。」という国でなく、「行きすぎた行為は処罰」という国ですね。

私がどうにも気に入らない日本史上の事件で宝永2年(1705年)の「淀屋辰五郎の闕所処分事件」というのがあります。五代目の淀屋廣當(よどやこうとう)が幕府の命令により闕所(けっしょ)処分となった事件。その理由たるや、「町人の分限を超え、贅沢な生活が目に余る」というものでした。「目に余る」という理由づけでは、どの行為が許されて、どの行為が許されないのか、予測可能性がゼロですね。

少し、ヒートアップしすぎました。

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タワーマンション以外にも、 評価額と実勢価格にズレがある商品ある?

評価額と実勢価格にズレがある商品は、タワーマンションだけでなく、いろいろあります。ここで書く訳にもいきませんが、直接相談頂ければお話はします。

でも、国税庁は、評価額を実勢価格に近付けるよう絶えず努力してくるでしょうから(そもそも、ズレがあるのがおかしいとも言えます)、評価額と実勢価格にズレがある商品を利用した節税には、限界があると言わざるを得ません。

相続税対策の最終手段は、相続税の無い国・地域の利用しかない?

最終的には、相続税の無い国・地域に住所を移すのが間違いない方法でしょう。もちろん、各人の事情によっては、海外移住は難しいと思いますし、将来の自分の生活がどうなるか予測できないということもあると思います。そうした場合の併用手段として、①評価額と実勢価格にズレがある商品を利用した方法、②相続税支払いの原資を海外の金融商品を用いて作る方法があるのかな、と思います。

相続税の無い香港の活用を検討されている方、OWL Hong Kong Limitedにご相談ください。

問い合わせ先(OWL Hong Kong Limited):info@owlhongkong.com

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