2015/06/16
2015年1月15日から資本投資移民ビザ(CIES)の受付が停止されました。
まず、資本投資移民ビザ(CIES)の特徴が何だったのかを見直してみましょう。
香港にある既存の会社に雇用されてビザ発給を受ける場合をとりあえず除外したうえで、香港で、資本投資移民ビザ(CIES)以外のビザを取得しようとする場合を考えてみましょう。この場合、香港に会社を設立したうえで、その会社に雇用される形で雇用ビザを申請、又は香港法人に投資するという名目での投資ビザを申請することになります。しかし、ビザ取得だけが目的の人にとって、会社設立、従業員雇用等は、ビザ取得という本来の目的には無関係な面倒でしかありません。
その点、資本投資移民ビザ(CIES)の場合、当初の会社設立、従業員雇用等、また、その後の会社維持も不要です。単に一定額以上の投資をしているというだけで、ビザを認められました。
この資本投資移民ビザ(CIES)は、2003年10月にスタートし、香港の不動産及び金融資産に対する投資額が650万香港ドル以上の投資者に香港居住権を付与するものであり、香港に対する海外からの投資促進を目的としていました。
しかし、この申請者の大半が(脱法的に外国の国籍を取得した)在外中国人であったこと、投資対象が専ら不動産であり香港の不動産価格高騰を招いたこと等から、抑制策が取られてきました。具体的には、2010年10月から1000万香港ドル以上へ投資基準が引上げられ、投資対象から不動産が除外されました。
さらに、今回、資本投資移民ビザ(CIES)の受付が停止されるに至りました。
香港に対する海外からの投資促進という目的は十分達成した、という判断と思われます。
資本投資移民ビザ(CIES)の受付停止により、単に香港居住権を欲しいという方も、雇用ビザまたは投資ビザを取得するという方法を採る必要が生じてきた、と言えそうです。
また、申請書には、「どうして香港人ではダメでこの日本人を香港に居住させ仕事させる必要があるのか」を説得的に記載する必要があるし、その証拠書類も必要になります。
確かに、資本投資移民ビザ(CIES)に比べれば面倒になったとは言えますが、香港で会社を設立したうえで雇用ビザ・投資ビザにより香港の居住権を得ることは、専門家の協力を得れば十分可能です。
日本においてビジネスで成功してきた方の場合、香港に移住してから再び香港を舞台にビジネスをしたくなる人も少なくありません。ビザ取得のためだけに会社設立の体裁を整えるより、本当に香港でビジネスを作る方がビザを取得しやすいことは言うまでもありません。
OWL Investments的視点からは、日本に財産・ビジネスをお持ちの方、香港で会社を持っている方、香港やその他のアジア諸国で投資をされている方が、どのような会社ストラクチャーにしていったら税金面で有利であるかについても、一緒に検討していきます。
また、OWL Investmentsは、香港で既に会社設立をした方が、2018年の自動的情報交換に向けてどう対策をすべきかを一緒に考えていきます。
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