2018/07/05
大手仮想通貨取引所Huobi Proが、利用者に対しメールで、日本国居住者に対する仮想通貨交換サービスの停止する旨を伝えたことが、仮想通貨投資家の間で話題になっています。
Huobi Proからのメールの内容は、以下と伝えられています。
資金決済法の第63条の22には、「登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。」とあります。(ここで「第二条第七項各号に掲げる行為」というのは、①仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換、②その媒介、取次ぎ又は代理、③これらに関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。です。
一般に仮想通貨交換業という言葉でイメージする行為を想定してください。) これだけ見ると、「日本で登録されていない外国の業者は、日本居住者向けに勧誘活動をしてはいけないんだな。」と思う人が多いでしょう。 しかし、実際には、かなり厳しい取扱いがされています。
事務ガイドラインでは、日本居住者との取引を絶対に行えないような体制にしなければいけない、という態度が示されています。
Ⅱ-4-2 外国仮想通貨交換業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引
外国仮想通貨交換業者がホームページ等に仮想通貨交換業に係る取引に関する広告等を掲載する行為については、原則として、「勧誘」行為に該当する。
ただし、以下に掲げる措置を始めとして、日本国内にある者との間の仮想通貨交換業に係る取引につながらないような合理的な措置が講じられている限り、日本国内にある者に向けた「勧誘」には該当しないものとする。(1)担保文言
日本国内にある者が当該サービスの対象とされていない旨の文言が明記されていること。
上記措置が十分に講じられているかを判断する際には、以下に掲げる事項に留意する必要がある。① 当該担保文言を判読するためには、広告等を閲覧する以外の特段の追加的操作を要しないこと。
② 担保文言が、当該サイトを利用する日本国内にある者が合理的に判読できる言語により表示されていること。(2)取引防止措置等
日本国内にある者との間の仮想通貨交換業に係る取引を防止するための措置が講じられていること。
上記措置が十分に講じられているかを判断する際には、以下に掲げる事項に留意する必要がある。① 取引に際して、利用者より、住所、郵送先住所、メールアドレス、支払い方法その他の情報を提示させることにより、その居所を確認できる手続を経ていること。
② 明らかに日本国内にある者による仮想通貨交換業に係る取引であると信ずるに足る合理的な事由がある場合には、当該者からの注文に応ずることがないよう配意していること。
③ 日本国内に利用者向けのコールセンターを設置する、或いは日本国内にある者を対象とするホームページ等にリンクを設定する等を始めとして、日本国内にある者に対し仮想通貨交換業に係る取引を誘引することのないよう配意していること。
また、以上に掲げる措置はあくまでも例示であり、これらと同等若しくはそれ以上の措置が講じられている場合には、当該広告等の提供は、日本国内にある者向けの「勧誘」行為に該当しないものとする。(3) なお、以上に掲げるような合理的な措置が講じられていない場合には、当該広告等の提供が日本国内にある者向けの仮想通貨交換業に係る取引の「勧誘」行為に該当する蓋然性が極めて高いことから、当該外国仮想通貨交換業者は、日本国内にある者との間で勧誘を伴う仮想通貨交換業に係る取引が行われていない旨を証明すべきである。
HitBTCもHuobi Proも、この基準にしたがって、日本居住者向けサービス停止に追い込まれたと見るべきでしょう。
そして、日本で登録された仮想通貨交換業者が取り扱うコインは非常に限定されていますよね。
つまり、ノアコイン、スピンドル、パトロンなど、多くのアルトコインは、海外の仮想通貨交換業者を使わざるを得ない訳です。 ということは、日本居住者である限り、こうしたアルトコインの取引はできない、と言うことになってしまうのでしょう。
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